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ご挨拶
ビジネス環境が激しく変化する中で、継続的な成長と発展が課題となっている今日、市場の変化やニーズに即応したサービスが求められています。
株式会社エルビスはお客様とのコミュニケーションに重点をおき、緊密かつ継続的なパートナーシップのもとに 「Life」 「Business」 における最善・最適のソリューションをご提案しサポートいたします。
会社概要
社名
株式会社エルビス 英語名称 LBSS Ltd.
所在地
本社所在地
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目11番14号 NKビル4F
TEL 03-5304-1477 / FAX 03-5333-2522
大阪支店住所
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4丁目4番17号 アート本町ビル8F
TEL 06-6251-1010 / FAX 06-6251-1035
設立
平成12年11月21日 (平成17年5月27日 株式会社に改組)
資本金
33,200,000円
代表者
岡田 勝(代表取締役)
取引銀行
りそな銀行 新宿支店、みずほ銀行 新宿南口支店、三井住友銀行 新宿西口支店、三菱UFJ銀行 西新宿支店、きらぼし銀行 代々木支店
事業内容
●コンピューターネットワークのコンサルティング、保守
●サーバーの保守、運用、管理
●ハードウェアの保守、運用、販売
●コンピューター技術者及び操作要員の派遣
●ソフトウェアの開発、保守及び販売
●データ入力、情報処理
●情報処理に関する教育及び指導
●情報処理システムの開発又は技術者の派遣
● ハードウェアのキッティング作業
●印刷物の企画、制作及び販売、物流受託管理
取引先
○ 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ 株式会社
○ 株式会社 コムニック
○ 株式会社 創源
○ 矢倉倉庫株式会社
○ 株式会社エスペラントシステム
(敬称略、順不同)
沿革
2000年11月
東京都渋谷区代々木に有限会社エルビスを設立
2005年 5月
資本金を1,000万円に増資し 株式会社エルビスに改組
2011年 4月
大阪市中央区本町に大阪支店を開設
2011年 8月
本社を東京都渋谷区代々木内にて移転
2015年 2月
大阪支店を大阪市中央区本町内にて移転
2015年 2月
オフィスソリューション事業開始
2015年 3月
定款変更しました
2015年 4月
川崎エルビス株式会社を設立
2015年 8月
飲食第1号店 『焼鳥バルATELU』 を和泉多摩川にオープン
2019年 1月
資本金を1,800万円に増資
2019年 4月
資本金を3,320万円に増資
Access
本社
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-11-14 NKビル4F
新宿駅
南口から徒歩5分、西口から徒歩8分
都営新宿線、京王新線 6番出口すぐ隣
大阪支店
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町4-4-17 アート本町ビル8F
地下鉄本町駅
5番、8番出口から徒歩3分
情報セキュリティ方針
改定日 2015年4月10日
当社は当社の重要な情報を保護する指針として、情報セキュリティ基本方針を策定し、これを以下の通り実施し推進します。
1.
当社は、情報資産の機密性、完全性及び可用性を確実にするために、あらゆる脅威に対して積極的、最新の技術を採用し適切な対策を講じます。
2.
当社は、情報セキュリティに関する不正アクセス禁止法、著作権法、不正競争防止法、個人情報保護法、法令等を順守し、その改正などに敏速に対応します。
3.
当社は、経営者、社員、契約社員が情報資産の重要性とその情報資産に対するリスクを十分に認識するように、必要な教育、研修を適切に実施します。
4.
当社は、「情報セキュリティ基本方針」及び関連する諸規則、管理体制の評価と見直しを行い、マネジメントレビューを通じて情報セキュリティの継続的改善を図ります。
その他
労働者派遣法に基づくマージン率等の公開について
「改正労働者派遣法」に基づき、当社のマージン率について以下の通り公開いたします。
マージン率は、以下の計算式により算出しております。
(派遣料金の平均額 ― 派遣労働者の賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 × 100
※当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する
令和6年度実績(令和5年11月1日~令和6年10月31日)
派遣労働者の数 | 7名 |
派遣先の数 | 4ヶ所 |
マージン率 | 45.82% |
教育訓練に関する事項 | 教育訓練計画に応じて実施、費用無償、有給 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 645,021円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 349,466円 |
その他参考となると認められる事項 | 福利厚生(定期健康診断・社員旅行・懇親会等) |
※マージンには、交通費、社会保険料、福利厚生費、有給休暇取得費用などが含まれます。
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定につきまして、弊社では「労使協定方式」を締結しております。また本協定の有効期限は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までとなり、対象者は弊社と貴社において「派遣契約」を結ぶ従業員が対象となります。
労働者派遣事業(派13-311437)
ISMS認証(IS294)
古物商許可証(第303321506176号)
公益社団法人 渋谷法人会 会員
IT交流会(I T I A)会員
東京商工会議所(C2606038)